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退職の引き止めにあっても、正社員など期間の定めのない雇用なら、一般的には「辞めます」と申し入れてから2週間で退職できます(民法627条)。 会社の承諾は、法律上の条件ではありません。この記事では、引き止めのパターン別の断り方、自分で辞めるための手順、それでも辞められないときの相談先と退職代行の選び方を説明します。
結論:引き止めは「お願い」で、退職を止める力はない
最初に、知っておきたいポイントを3つにまとめます。
- 期間の定めのない雇用(正社員など)は、申し入れから2週間で終わるのが民法のルールです。
- 会社の同意がなければ辞められない、というものではありません。 厚生労働省の大阪労働局も、よくある質問の中でそう説明しています。
- ただし、就業規則に「1か月前までに申し出る」などの決まりがあるなら、まずはそれに合わせるのが、もめないためのコツです。
このあと、ひとつずつ説明します。
法律ではどうなっている?(民法627条)
民法627条1項には、次のように書かれています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
つまり、正社員のように雇用の期間が決まっていない人は、いつでも「辞めます」と申し入れることができ、2週間たてば雇用は終わります。
厚生労働省の茨城労働局は、「新しい人が見つかるまで待て」と言われたという相談に対して、使用者の承諾がなくても、申し入れから2週間を経過すれば効力が発生する、と答えています。
就業規則に「1か月前」と書いてある場合
就業規則に「退職は〇日前までに申し出る」という決まりがある会社もあります。大阪労働局は、就業規則に退職の決まりがある場合は原則としてその規定が使われるとしつつ、極端に長い申出期間は、労働者の退職の自由を大きく制限するものとして問題になりうる、と説明しています。
一般的には、1か月前くらいの決まりなら、それに合わせて申し出るほうが、トラブルになりにくいでしょう。
契約社員など、期間が決まっている場合
契約期間が決まっている人(有期雇用)は、少しルールが違います。
- やむを得ない理由(病気など)があれば、契約期間の途中でもすぐに辞められます(民法628条)。ただし、その理由が自分の落ち度で生じた場合は、損害賠償の責任を負うことがあると書かれています。
- 1年を超える契約を結んでいて、働き始めてから1年がたっているなら、申し出ればいつでも辞められます(労働基準法137条。厚生労働省のFAQより。高度な専門知識をもつ人など、一部に例外があります)。
自分の契約がどれに当たるかわからない人は、契約書を手元に置いて、労働基準監督署などの相談窓口で確認しましょう。
よくある引き止めと、断り方の例
引き止めには、いくつかの決まったパターンがあります。理由を細かく説明しすぎず、「辞める」という結論を変えないのが基本です。
| 言われたこと | 断り方の例 |
|---|---|
| 「後任が見つかるまで待って」 | 「引き継ぎ資料は〇日までに作ります。退職日は〇月〇日でお願いします」 |
| 「今辞められると困る」「繁忙期だから」 | 「ご迷惑をおかけしてすみません。ただ、退職の気持ちは変わりません」 |
| 「給料を上げるから残って」「部署を変える」 | 「ありがたいお話ですが、もう次のことを決めています」 |
| 「もう少し考えて」と退職届を受け取らない | 「十分に考えた結果です。退職届を受け取ってください」 |
| 「辞めるなら損害賠償を請求する」 | その場で答えず、記録を残して、労働基準監督署や弁護士に相談する(下の章を参照) |
| 「お前のせいで周りが迷惑する」と責められる | 相手の感情に付き合わず、「退職日の相談をさせてください」と話を戻す |
断るときのコツ
- 退職の理由は「一身上の都合」で十分です。不満を細かく話すと、「そこを直すから」と引き止めの材料になります。
- 「相談」ではなく「報告」の形で伝えます。「辞めようか迷っていて…」ではなく、「〇月〇日で退職します」と言い切ります。
- 話した日時と内容をメモしておくと、あとで「言った・言わない」になったときに役立ちます。
自分で辞めるための手順
引き止めがあっても、多くの場合は次の手順で自分で辞められます。
- 就業規則を確認する:退職の申出期限と、退職届の出し先を見ておきます。
- 退職日を決める:申出期限と、残っている有給休暇の日数から逆算します(→有給消化して退職する方法)。
- 直属の上司に口頭で伝える:「〇月〇日で退職します」と伝えます。上司が受け付けない場合は、その上の上司か人事に伝えます。
- 退職届を出す:「退職願」は「辞めさせてください」というお願い、「退職届」は「辞めます」という届け出です。引き止めが強そうなら、退職届を出すほうが意思がはっきり伝わります。
- 受け取ってもらえないときは郵送する:手渡しを断られたら、退職届を郵送します。届いた日と内容を証明できる「内容証明郵便」を使うと、「受け取っていない」と言われにくくなります。
- 引き継ぎと貸与品の返却:引き継ぎ資料を作り、制服・社員証・パソコンなどを返します。
退職したあとの離職票・健康保険・年金の手続きは、退職後の手続きでまとめています。
「損害賠償を請求する」と言われたら
引き止めの言葉として、「辞めたら損害賠償だ」と言われることがあります。
- 労働基準法16条は、会社が「辞めたら違約金〇円」などとあらかじめ決めておく契約を禁止しています。
- 法律のルールにそって退職を申し入れること自体は、労働者に認められた方法です。
- 一方で、無断で長く欠勤して実際に損害が出たなど、事情によっては争いになる可能性もあります。
本当に請求されそうなら、ひとりで判断せず、弁護士に相談してください。 弁護士は、会社とのやりとりを代わりに行い、請求への対応もできます(→弁護士の退職代行を比較)。
脅されたり、閉じ込められたりしたら
労働基準法5条は、暴行や脅迫など、心や体の自由を不当にしばる方法で、本人の意思に反して働かせることを禁止しています。怒鳴られて退職を撤回させられる、帰らせてもらえないといった状況なら、すぐに総合労働相談コーナー(全国の労働局・労働基準監督署など。予約不要・無料)に相談しましょう。
心や体がつらいときは、まず休むことを優先して
引き止めが長引くと、毎日の出勤そのものがつらくなることがあります。眠れない、食欲がないなど、心や体の不調が続くときは、無理に我慢しないでください。医療機関や、厚生労働省の働く人向けの相談サイト「こころの耳」(電話・SNS・メールの相談窓口あり)に相談できます。
それでも辞めさせてもらえないとき
自分で伝えても話が進まない、上司と話すこと自体がもう無理、という人には、退職代行という方法もあります。退職代行は、本人の代わりに会社へ退職の意思を伝えるサービスです。
ただし、運営元のタイプによって、会社とやりとりできる範囲が法律で決まっています。
| 運営元 | 退職の意思を伝える | 有給・給与について会社と交渉する | 未払いの残業代などを請求する/裁判に対応する |
|---|---|---|---|
| 民間企業 | ○ | ×(弁護士法に反するおそれ) | × |
| 労働組合 | ○ | ○(団体交渉) | × |
| 弁護士 | ○ | ○ | ○ |
「引き止めが強いだけで、ほかにもめる要素はない」なら、退職の意思を伝えてもらう民間の退職代行で足りることが多いです。「有給を消化させてもらえない」なら労働組合、「損害賠償をちらつかされている」なら弁護士が合います。
退職代行を選ぶ6つのポイント
| ポイント | 確認すること |
|---|---|
| ① 運営元 | 会社に「辞めます」と伝えるだけなら、どの運営元でも変わりません。有給・未払い給与の交渉が必要なら労働組合か弁護士、請求や損害賠償への対応が必要なら弁護士です |
| ② 支払う総額 | 基本料金のほかに、組合費・後払い手数料・書類の送料がかかる場合があります。申し込む前に総額を確認しましょう |
| ③ 支払い方法 | 手持ちのお金がなければ、後払いに対応しているサービスを選びます(審査がある場合があります) |
| ④ 返金保証の条件 | 「退職できなければ返金」の条件は、利用規約で決まっています。業務委託・有期契約は対象外のことが多いです |
| ⑤ 対応する雇用形態 | アルバイト料金が別にあるサービスもあります。公務員・自衛隊は、対応できるところが限られます |
| ⑥ 受付時間 | 深夜や早朝に頼みたいなら24時間受付のところ。弁護士事務所は平日の日中だけのこともあります |
あなたの状況に合う退職代行のタイプ
| あなたの状況 | 合うタイプ | 案内先 |
|---|---|---|
| 引き止めが強いだけで、もめる要素はない/今日から行きたくない/手持ちのお金がない | 民間・後払い | 辞スル(後払いあり)、退職代行Jobs、即ヤメ |
| 有給を消化させてもらえない/費用は抑えたい | 労働組合 | 労働組合の退職代行(ガーディアン、退職代行Jobsの安心パック。安心パックで交渉してもらえる範囲は当サイトで確認中のため、申し込む前にLINEでご確認ください) |
| 損害賠償をちらつかされている/未払いの残業代・退職金を請求したい | 弁護士 | 弁護士の退職代行(弁護士法人ガイアなど) |
| 公務員・自衛隊 | 弁護士 | 退職代行と公務員、弁護士法人ガイア |
| アルバイト・パート | アルバイト料金があるサービス | 辞スル(18,000円)、スタイリード(12,000円) |
| 男性 | — | 男の退職代行(男性専用) |
| 看護師 | 状況に応じて上のどれか | 看護師を辞めたい人へ |
各社の料金と特徴をまとめて見たい人は、退職代行のおすすめ比較と料金相場をご覧ください。
よくある質問
退職届を受け取ってもらえなかったら、辞められない?
一般的には、退職の意思が会社に伝われば、受け取りを拒まれても退職の申し入れはできていると考えられます。証拠を残すために、内容証明郵便で送る方法があります。
「後任が決まるまで」と言われて、何か月も待たされています
期間の定めのない雇用なら、民法627条では申し入れから2週間で雇用が終わります。就業規則の申出期限が過ぎているなら、退職日をはっきり伝え直しましょう。話が進まないときは、総合労働相談コーナーに相談できます。
引き止めに応じて、一度は残ると言ってしまいました
もう一度、退職の意思を伝え直せば大丈夫です。今度は「〇月〇日で退職します」と日付を入れて、退職届を出しましょう。
退職代行を使うと、引き止めの電話は来ない?
サービスによっては、「本人への連絡は控えてほしい」という希望を会社に伝えてくれます。ただし、会社が連絡するかどうかまでは決められません。くわしくは各サービスの個別ページをご覧ください。
引き止めでもめたら、どこに相談すればいい?
無料で相談できるのは、総合労働相談コーナー(全国の労働局・労働基準監督署など)です。損害賠償など、お金の請求がからむ場合は弁護士に相談しましょう。
まとめ
- 正社員など期間の定めのない雇用は、一般的には申し入れから2週間で退職できます(民法627条)。会社の承諾は法律上の条件ではありません
- 就業規則の申出期限があるなら、それに合わせて伝えるほうがもめにくいです
- 理由は「一身上の都合」で十分。「相談」ではなく「報告」として、日付を入れて伝えましょう
- 損害賠償をちらつかされたら、ひとりで判断せず弁護士へ
- 自分で伝えるのが難しい人は、状況に合うタイプの退職代行を選びましょう
個別の事情(契約の内容、会社とのやりとり)によって結論が変わることがあります。不安なときは、労働基準監督署・総合労働相談コーナーや弁護士に相談してください。
出典:民法(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 )第627条・第628条/労働基準法(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 )第5条・第16条/厚生労働省「労働基準法に関するQ&A」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_6.html )/茨城労働局「やめたいのにダメと言われて困ってる」(https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/shurouchu/worker_d/qa_wyametai.html )/大阪労働局「よくあるご質問(退職・解雇・雇止め)」(https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/taisyoku.html )/厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」(https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html )/厚生労働省「こころの耳」(https://kokoro.mhlw.go.jp/ )。退職代行各社の情報は、各社の個別ページに記載の公式サイトによります。2026年10月27日時点の情報です。この記事は一般的な情報であり、個別の事情については弁護士や労働基準監督署にご相談ください。

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