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退職代行は公務員も使える?辞職の承認の仕組みと弁護士が向く理由

霞が関の官庁街

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公務員も退職代行を使うことはできますが、公務員の辞職は「本人が退職願を出し、任命権者が承認する」という仕組みのため、民間の会社員と同じようにはいきません。 国家公務員の場合、人事院規則では、書面で辞職の申し出があれば「特に支障のない限り」承認するものとされています。この記事では、公務員の辞め方の仕組み、自分で辞める手順、退職代行を使うなら弁護士が向く理由を説明します。


目次

結論:自分で辞められるなら退職願を出す。難しければ弁護士へ

  1. 公務員の辞職は、任命権者の承認によって決まるのが一般的な仕組みです
  2. 上司に伝えられるなら、書面で退職願を出すのがいちばん確実です
  3. 自分で伝えられない・承認が進まないなら、本人の代理人として動ける弁護士の退職代行が向いています(→弁護士法人ガイア、弁護士の退職代行を比較)

公務員の辞職はどういう仕組み?

国家公務員の場合

国家公務員法61条には、次のように書かれています。

職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。

そして、人事院規則8-12(職員の任免)51条は、辞職について次のように決めています。

任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。

つまり、国家公務員は、①書面で辞職を申し出て、②任命権者が承認することで辞職となります。「特に支障のない限り」承認するものとされているので、辞めたいという申し出が理由もなく認められない、という仕組みではありません。

地方公務員の場合

地方公務員法には、辞職の手続きを直接決めた条文は見当たりません。一般的には、国家公務員と同じように、本人の退職願を受けて、任命権者(知事・市町村長・教育委員会など)が承認し、辞令を交付することで退職になると考えられています。くわしい手続きは、自治体ごとの規則で決まっていることがあります。

最高裁判所の判決(昭和34年6月26日)でも、公務員の退職願は、辞令が交付されるまでは原則として撤回できる(ただし、信義に反する特段の事情がある場合を除く)とされています。退職願を出したあとに、任命権者の辞令で退職が決まる流れが前提になっています。

民間の「2週間で辞められる」とは違う

民間の会社員は、期間の定めのない雇用なら、民法627条で申し入れから2週間で雇用が終わります(→退職の引き止めの断り方)。公務員の勤務関係は法律で別に決められているため、一般的には、この2週間のルールがそのまま当てはまるわけではないと考えられています。


公務員が自分で辞める手順

上司に話せる状況なら、次の流れで進めます。

  1. 所属の規則を確認する:退職願の書式、出し先、いつまでに出すかを、人事担当や庁内の規則で確認します。
  2. 直属の上司に、退職の意思を伝える:「〇月〇日付で辞職したい」と日付を入れて伝えます。
  3. 書面で退職願を出す:国家公務員は、人事院規則で「書面」での申し出とされています。地方公務員も、書面で出すのが一般的です。
  4. 引き継ぎと残りの休暇の確認:年次休暇の扱いは、国家公務員は法律・規則、地方公務員は条例で決まっています。残りの日数と使い方を人事担当に確認しましょう。
  5. 辞令の交付を受けて退職:任命権者の承認(辞令)で退職が決まります。

知っておきたいお金のこと

  • 公務員は、原則として雇用保険の対象外です(雇用保険法6条)。辞めたあとに失業保険(基本手当)を受け取れないのが一般的です。退職手当の額や支払い時期は、所属先の人事担当に確認しましょう。
  • 辞めたあとの健康保険・年金の切り替えは、退職後の手続きを参考にしてください。

心や体がつらいときは

「職場に行くこと自体がつらい」という人は、まず休むことを考えてください。眠れない、食欲がないなど、心や体の不調が続くときは、無理に我慢せず医療機関に相談しましょう。厚生労働省の働く人向けの相談サイト「こころの耳」(電話・SNS・メールの相談窓口あり)も使えます。職場に病気休暇などの制度があるかは、人事担当に確認できます。


公務員は民間の退職代行で辞められる?

退職代行の運営元は3種類

運営元 退職の意思を伝える 有給・給与について交渉する 未払いの給与などを請求する/裁判に対応する
民間企業 ○ ×(弁護士法に反するおそれ) ×
労働組合 ○ ○(団体交渉)※ ×
弁護士 ○ ○ ○

※ 公務員には、労働組合法が適用されません(国家公務員法附則16条、地方公務員法58条1項)。そのため、民間の労働組合が団体交渉の仕組みで公務員の退職を交渉する、という形は一般的には使いにくいと考えられます。

民間の退職代行でできるのは「伝えること」まで

民間企業の退職代行は、本人に代わって「辞めたいと言っています」と伝える、いわば使者の役割です。公務員の辞職には、書面の退職願、任命権者の承認、引き継ぎや休暇の調整、退職手当の手続きなどが必要で、職場とのやりとりが続くことがあります。伝えるだけのサービスでは、承認が進まないときに代わって話を進めることができません。

公務員に対応しているかどうかはサービスごとに違うので、民間の退職代行を検討する場合は、申し込む前に「公務員でも対応できるか」「どこまで対応できるか」を必ず確認しましょう。


公務員の退職代行に弁護士が向く理由

  1. 本人の代理人として、職場とやりとりできる:弁護士は、伝えるだけでなく、退職日や残りの休暇、書類のやりとりについて、本人に代わって話を進められます。
  2. 公務員の仕組みに合わせた対応ができる:退職願の書き方や出し方、承認が進まないときの対応など、法律にもとづいて助言を受けられます。
  3. お金や処分の不安にも対応できる:未払いの手当がある、懲戒などの処分が心配といった、法律の判断が必要な相談もできます。

当サイトで案内している弁護士法人ガイアは、公式サイトで「公務員、役員、業務委託全部対応します」と案内しています。LINE・電話で弁護士に無料相談できます。公式サイトの料金表では、公務員は55,000円プランか77,000円プランになります(25,300円プランは公務員は選べません)。

→ 弁護士法人ガイアの退職代行 → 弁護士の退職代行を比較


退職代行を選ぶ6つのポイント

ポイント 確認すること
① 運営元 会社に「辞めます」と伝えるだけなら、どの運営元でも変わりません。有給・未払い給与の交渉が必要なら労働組合か弁護士、請求や損害賠償への対応が必要なら弁護士です。公務員は弁護士が基本です
② 支払う総額 基本料金のほかに、組合費・後払い手数料・書類の送料がかかる場合があります。申し込む前に総額を確認しましょう
③ 支払い方法 手持ちのお金がなければ、後払いに対応しているサービスを選びます(審査がある場合があります)
④ 返金保証の条件 「退職できなければ返金」の条件は、利用規約で決まっています。業務委託・有期契約は対象外のことが多いです
⑤ 対応する雇用形態 アルバイト料金が別にあるサービスもあります。公務員・自衛隊は、対応できるところが限られます
⑥ 受付時間 深夜や早朝に頼みたいなら24時間受付のところ。弁護士事務所は平日の日中だけのこともあります

あなたの状況に合う退職代行のタイプ

あなたの状況 合うタイプ 案内先
公務員(国家・地方) 弁護士 弁護士法人ガイア(公務員にも対応と公式に掲載)、弁護士の退職代行を比較
自衛隊 弁護士 弁護士の退職代行を比較(対応できるかは各事務所に確認)
会計年度任用職員など、任期のある職 弁護士 任期や契約の内容で扱いが変わることがあるので、弁護士に相談
公務員ではなく、民間の会社員 状況による 会社を辞めたい人へ、退職代行のおすすめ比較

よくある質問

公務員は退職代行を使えないって本当?

使えないわけではありません。ただし、公務員の辞職は任命権者の承認によって決まる仕組みのため、伝えるだけの民間の退職代行では、話が進まないことがあります。公務員の場合は、本人の代理人になれる弁護士を選ぶのが安心です。

退職願を出したら、すぐに辞められる?

国家公務員は、人事院規則で「特に支障のない限り」承認するものとされています。ただ、いつ承認されるか(退職日)は、引き継ぎなどの調整で決まります。辞めたい日を退職願に書き、早めに出しましょう。

退職願を出したあとに、取り下げられる?

最高裁の判決(昭和34年6月26日)では、公務員の退職願は、辞令が交付されるまでは原則として撤回できるとされています。ただし、撤回が信義に反するような特段の事情がある場合は除かれます。

公務員は失業保険をもらえる?

公務員は、原則として雇用保険の対象外です(雇用保険法6条)。そのため、失業保険(基本手当)は受け取れないのが一般的です。退職手当については、所属先の人事担当に確認しましょう。

出勤できないまま辞めたい場合は?

承認の前に出勤しなくなると、服務の問題になるおそれがあります。体調が悪いなら、まず医療機関を受診し、休暇の制度について人事担当に確認しましょう。自分で連絡するのが難しいときは、弁護士に相談してください。


まとめ

  • 公務員の辞職は、本人の書面の申し出(退職願)と、任命権者の承認で決まるのが一般的です
  • 国家公務員は、人事院規則で「特に支障のない限り」承認するものとされています
  • 民間の「申し入れから2週間」のルールは、そのまま当てはまるわけではないと考えられています
  • 自分で伝えられるなら、まず書面で退職願を出しましょう
  • 自分で伝えられない・承認が進まないなら、本人の代理人として動ける弁護士の退職代行が向いています

個別の事情(所属先の規則、任期の有無など)で扱いが変わることがあります。不安なときは、弁護士や所属先の人事担当に相談してください。


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出典:国家公務員法(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 )第61条・附則第16条/人事院規則8-12(職員の任免)(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421RJNJ08012007 )第51条/地方公務員法(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 )第58条/雇用保険法(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 )第6条/民法(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 )第627条/最高裁判所 昭和34年6月26日第二小法廷判決(裁判所ウェブサイト https://www.courts.go.jp/hanrei/54889/detail2/index.html )/労働政策研究・研修機構「日本労働研究雑誌」2009年4月号(https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2009/04/pdf/042-049.pdf )/厚生労働省「こころの耳」(https://kokoro.mhlw.go.jp/ )/弁護士法人ガイア 退職代行(https://www.gaia-law-office.jp/taisyoku/ )。2026年10月27日時点の情報です。この記事は一般的な情報であり、個別の事情については弁護士にご相談ください。

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