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派遣社員が退職代行を使うときの注意|伝える相手は派遣元・契約期間中の辞め方

オフィスでデスクワークをする女性

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派遣社員の雇用主は、働いている会社(派遣先)ではなく、派遣会社(派遣元)です。 辞めたいときに伝える相手も、退職代行が連絡する相手も、基本は派遣元です。契約期間の途中で辞めるには、原則として「やむを得ない事由」が必要です(民法628条)。この記事では、派遣元と派遣先の関係、契約期間中の辞め方、派遣でも使える退職代行(19,800円〜27,000円ほど)を短くまとめます。


目次

結論:派遣社員が辞めるときの3つのポイント

  1. 伝える相手は派遣元(派遣会社の担当者)です。派遣先の上司に先に言う必要はありません
  2. 契約期間の途中で辞めるには、原則として「やむを得ない事由」が必要です。急がないなら、契約の満了で辞めるのがいちばんもめません
  3. 自分で言えないなら、退職代行も使えます。 派遣社員も同じ料金のサービスがあります

派遣元と派遣先の関係

派遣で働く人には、2つの会社がかかわっています。

派遣元(派遣会社) 派遣先(実際に働く会社)
あなたとの関係 雇用主(労働契約を結んでいる) 仕事の指示(指揮命令)をする
給料・社会保険・雇用保険の手続き 派遣元 —
有給休暇 派遣元が与える —
退職を伝える相手 派遣元 派遣元から伝えてもらう

労働者派遣法では、労働者派遣を「自分が雇っている労働者を、その雇用関係のまま、ほかの会社の指示を受けて、その会社のために働かせること」と決めています。厚生労働省のリーフレットでも、雇用主は派遣会社で、年次有給休暇を与えるのも派遣会社だと説明しています。

つまり、辞めたい・有給を使いたいという話は、派遣元にするものです。派遣先の上司に引き止められても、退職を決める相手は派遣元です。

派遣先がつらいだけなら、「派遣先を変える」選択肢も

派遣先の人間関係や仕事の内容がつらいだけなら、派遣元に相談して、別の派遣先を紹介してもらうという方法もあります。派遣元をやめずにすむので、収入が途切れにくくなります。


契約期間の途中でも辞められる?

派遣社員の働き方によって、ルールが変わります。

働き方 辞めるときのルール
契約期間がある(登録型派遣など) やむを得ない事由があれば、すぐに契約を解除できる(民法628条)
1年を超える契約で、働き始めて1年たっている 申し出れば、いつでも辞められる(労働基準法137条。一部に例外あり)
契約期間がない(無期雇用派遣) 申し入れから2週間で辞められる(民法627条)

「やむを得ない事由」とは

民法628条は、契約期間が決まっていても「やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」としています。病気で働けないなど、続けることが難しい事情があるときです。

ただし、条文の後半には、その事由が自分の過失で生じた場合は、相手方に損害賠償の責任を負うとも書かれています。「損害賠償する」と言われたときは、その場で答えず、記録を残して弁護士や総合労働相談コーナーに相談しましょう。

いちばんもめないのは「契約の満了で辞める」

急いで辞める理由がなければ、今の契約が終わる日で辞める(更新しない)のがいちばんスムーズです。更新しないと決めたら、早めに派遣元の担当者に伝えましょう。

派遣元への伝え方の例

  • 「〇月〇日の契約満了で、更新せずに終わりにしたいです」
  • 「体調を崩していて、契約期間の途中ですが〇日で辞めたいです。診断書も用意できます」
  • 「派遣先を変えてもらうことはできますか」

心や体の不調が続くときは、厚生労働省の働く人向けの相談サイト「こころの耳」も使えます。職場の問題は総合労働相談コーナー(全国の労働局・労働基準監督署など。無料)でも相談できます。


自分で言い出せないなら、退職代行という選択肢も

「派遣元の担当者に言い出せない」「伝えても更新までいてと言われる」という人は、退職代行に頼む方法があります。派遣社員の場合、退職代行は派遣元に退職の意思を伝えるのが基本です。申し込むときに、派遣元の会社名・担当者と、派遣先の会社名の両方を伝えておきましょう。

退職代行は、運営元のタイプによって、会社とやりとりできる範囲が法律で決まっています。

運営元 退職の意思を伝える 有給・給与について交渉する 未払いの残業代などを請求する/裁判に対応する
民間企業 ○ ×(弁護士法に反するおそれ) ×
労働組合 ○ ○(団体交渉) ×
弁護士 ○ ○ ○
  • 契約の満了で辞める・無期雇用派遣で、もめる要素がない → 民間でも足りることが多い
  • 契約期間の途中で、派遣元が「辞められない」と言う/有給を認めない → 労働組合か弁護士
  • 「損害賠償する」と言われている → 弁護士

退職代行を選ぶ6つのポイント

ポイント 確認すること
① 運営元 派遣元に「辞めます」と伝えるだけなら、どの運営元でも変わりません。有給・未払い給与の交渉が必要なら労働組合か弁護士、請求や損害賠償への対応が必要なら弁護士です
② 支払う総額 基本料金のほかに、組合費・後払い手数料・書類の送料がかかる場合があります。申し込む前に総額を確認しましょう
③ 支払い方法 手持ちのお金がなければ、後払いに対応しているサービスを選びます(審査がある場合があります)
④ 返金保証の条件 「退職できなければ返金」の条件は、利用規約で決まっています。有期契約は対象外のこともあるので、契約期間がある派遣社員は申し込む前に確認しましょう
⑤ 対応する雇用形態 派遣社員の料金がいくらになるかは、サービスによって違います
⑥ 受付時間 深夜や早朝に頼みたいなら24時間受付のところ。弁護士事務所は平日の日中だけのこともあります

あなたの状況に合う退職代行のタイプ

あなたの状況 合うタイプ 案内先
もめる要素はなく、早く辞めたい/手持ちのお金がない 民間・後払い 辞スル(正社員22,000円・後払いあり・LINE24時間。派遣社員の料金は相談のときに確認)、退職代行Jobs(派遣社員も27,000円・後払いあり、無料の求人紹介あり)
契約期間の途中で、派遣元が辞めさせてくれない/有給を認めない 労働組合 退職代行ガーディアン(派遣社員も19,800円)、労働組合の退職代行
「損害賠償する」と言われている/未払いの給与がある 弁護士 弁護士の退職代行
男性 — 男の退職代行(男性専用。派遣社員は21,800円)

各社をまとめて比べたい人は、退職代行のおすすめ比較と料金相場をご覧ください。


よくある質問

派遣先に「辞めます」と言えば辞められる?

派遣先は雇用主ではないので、派遣先に言っただけでは手続きが進みません。退職は派遣元に伝えましょう。派遣先へは、派遣元から伝えてもらうのが一般的です。

退職代行は派遣先にも連絡する?

基本は派遣元に連絡します。派遣先に直接連絡するかどうかはサービスや状況によるので、申し込むときに確認しましょう。

辞めたあと、同じ派遣会社でまた働ける?

派遣会社の判断によります。また同じ派遣会社で働きたいなら、退職代行を使う前に、担当者に「派遣先を変えたい」と相談してみるのも方法です。

離職票はどこからもらう?

雇用保険の手続きをしているのは派遣元なので、離職票も派遣元から届きます。くわしくは退職後の手続きをご覧ください。


まとめ

  • 派遣社員の雇用主は派遣元です。辞めたいときも、有給を使いたいときも、話す相手は派遣元です
  • 契約期間の途中で辞めるには、原則としてやむを得ない事由が必要です(民法628条)
  • 急がないなら、契約の満了で辞めるのがいちばんもめません
  • 派遣先がつらいだけなら、派遣先を変えてもらう方法もあります
  • 自分で言えない人は、派遣社員も使える退職代行を、状況に合うタイプで選びましょう

個別の事情(契約期間、契約の内容など)で結論が変わることがあります。不安なときは、総合労働相談コーナーや弁護士に相談してください。


出典:民法(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 )第627条・第628条/労働基準法(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 )第137条/労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000088 )第2条/厚生労働省「労働基準法に関するQ&A」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_6.html )/厚生労働省リーフレット「派遣で働くときに知っておきたいこと」(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/shitteokitaikoto/dl/guide.pdf )/厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」(https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html )/厚生労働省「こころの耳」(https://kokoro.mhlw.go.jp/ )。退職代行各社の情報は、各社の個別ページに記載の公式サイトによります(2026年10月27日確認。辞スルの料金区分は2026年11月1日に再確認)。2026年11月1日時点の情報です。この記事は一般的な情報であり、個別の事情については弁護士や労働基準監督署にご相談ください。

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