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会社を辞めたいときにやること|続けるか迷う人の判断基準と辞め方

パソコンの前で考え込む男性

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「会社を辞めたい」と思ったら、まず「何がつらいのか」を書き出し、辞める以外の方法で解決できるかを確かめるのが近道です。 それでも辞めると決めたら、正社員など期間の定めのない雇用なら、一般的には申し入れから2週間で退職できます(民法627条)。この記事では、続けるか辞めるかの判断のしかた、自分で辞める手順、言い出せないときの選択肢を順番に説明します。


目次

結論:3つのステップで考える

  1. つらさの正体を書き出す(人間関係・仕事の量・給料・体調など)
  2. 辞める以外の方法がないか確かめる(異動・相談・休む)
  3. 辞めると決めたら、退職日から逆算して動く(次の仕事・有給・申し出)

ただし、心や体の不調が続いているなら、判断の前にまず休むことを優先してください(下の章を参照)。


まず、心と体の状態を確認する

眠れない、食欲がない、朝になると体が動かないなど、不調が続いているときは、無理に我慢しないでください。そういうときは、「辞めるかどうか」を冷静に考えること自体が難しくなります。

  • 医療機関(かかりつけの内科など)に相談する
  • 厚生労働省の働く人向けの相談サイト「こころの耳」の電話・SNS・メール相談を使う
  • 会社に休職などの制度があるか、就業規則を確認する

ハラスメントや長時間労働がつらさの原因なら、総合労働相談コーナー(全国の労働局・労働基準監督署など。予約不要・無料)でも相談できます。


会社を辞めたい理由と、辞める以外の方法

辞めたい理由 辞める前に試せること それでも辞めるなら
上司・同僚との人間関係 別の上司や人事に相談する、部署異動を希望する 次の職場では「どんな人と働くか」を重視して選ぶ
パワハラ・セクハラ 記録(日時・内容・メール)を残し、社内の相談窓口や総合労働相談コーナーに相談する 未払いの給与や慰謝料などを請求したいなら弁護士に相談
仕事の量が多い・残業が多い 上司に業務量の相談をする、勤怠の記録を残す 未払いの残業代があるなら、辞める前に記録を集める
給料が低い 評価の基準を確認する、資格などで上がる道があるか調べる 転職先の条件を確認してから辞める
仕事が合わない・やりがいがない 担当業務の変更や異動を相談する やりたいことを書き出し、転職先を探しながら考える
体調・家庭の事情 休職・時短勤務など、会社の制度を確認する 医師や家族と相談し、無理のない退職日を決める

「異動や相談で解決しそうなら、辞めなくてもよい」「試したけれど変わらない、または試す気力もないなら、辞めてもよい」と考えると、判断しやすくなります。


辞めるか続けるか迷ったときの判断基準

次のような場合は、「辞める」を前向きに考えてよいサインです。

  • 心や体の不調が続いていて、休んでもよくならない
  • ハラスメントがあり、相談しても状況が変わらない
  • 仕事の量や残業が減る見込みがない
  • 「辞めたい」と思う日が何か月も続いている

逆に、次のような場合は、少し時間をおいて考えるのも一つの方法です。

  • 一時的な繁忙期や、特定の出来事がきっかけ
  • 異動や担当替えで解決できそう
  • 次の仕事の見通しがまったく立っておらず、生活費の不安が大きい

会社を辞めると決めたらやること

1. 辞める前に次の仕事を探しておく(できる人は)

在職中に転職活動をすると、収入が途切れにくくなります。ハローワークや転職サービスを使えます。体調が悪いときは、無理に並行せず、まず休んでから探すのでも構いません。

2. 就業規則と有給の日数を確認する

3. 退職日を決めて、上司に伝える

「〇月〇日で退職します」と日付を入れて伝えます。理由は「一身上の都合」で十分です。

4. 退職届を出す

引き止めにあっても、退職届を出せば辞める意思ははっきり伝わります。受け取ってもらえないときは、郵送(内容証明郵便)する方法もあります(→退職の引き止めの断り方)。

5. 引き継ぎ・貸与品の返却・書類の受け取り

引き継ぎ資料を作り、制服・社員証・パソコンなどを返します。退職後に受け取る離職票・源泉徴収票、健康保険・年金の切り替えは、退職後の手続きにまとめています。

法律のルール(民法627条)

正社員など、雇用の期間を決めていない人は、いつでも退職を申し入れることができ、申し入れの日から2週間で雇用が終わります(民法627条1項)。厚生労働省の茨城労働局も、使用者の承諾がなくても、2週間を経過すれば効力が発生すると説明しています。

ただし、就業規則に申出期限があるなら、それに合わせて伝えるほうがトラブルになりにくいでしょう。契約社員など、期間の決まった契約の人はルールが違うので、退職の引き止めの断り方の「契約社員など、期間が決まっている場合」をご覧ください。


「辞めたい」と言い出せないなら、退職代行という方法も

「上司が怖くて言えない」「何度言っても聞いてもらえない」「もう会社に行くこと自体が無理」という人は、退職代行に頼む方法があります。本人の代わりに、会社へ退職の意思を伝えるサービスです。

自分で伝えられる人は、自分で伝えればお金はかかりません。退職代行は、自分で伝えるのが難しい人のための選択肢と考えてください。

退職代行は、運営元のタイプによって、会社とやりとりできる範囲が法律で決まっています。

運営元 退職の意思を伝える 有給・給与について会社と交渉する 未払いの残業代などを請求する/裁判に対応する
民間企業 ○ ×(弁護士法に反するおそれ) ×
労働組合 ○ ○(団体交渉) ×
弁護士 ○ ○ ○

料金の目安は、民間の正社員料金で2万円台前半〜のところが多く、労働組合が運営するところでは総額19,800円の例もあります(→退職代行の料金相場)。


退職代行を選ぶ6つのポイント

ポイント 確認すること
① 運営元 会社に「辞めます」と伝えるだけなら、どの運営元でも変わりません。有給・未払い給与の交渉が必要なら労働組合か弁護士、請求や損害賠償への対応が必要なら弁護士です
② 支払う総額 基本料金のほかに、組合費・後払い手数料・書類の送料がかかる場合があります。申し込む前に総額を確認しましょう
③ 支払い方法 手持ちのお金がなければ、後払いに対応しているサービスを選びます(審査がある場合があります)
④ 返金保証の条件 「退職できなければ返金」の条件は、利用規約で決まっています。業務委託・有期契約は対象外のことが多いです
⑤ 対応する雇用形態 アルバイト料金が別にあるサービスもあります。公務員・自衛隊は、対応できるところが限られます
⑥ 受付時間 深夜や早朝に頼みたいなら24時間受付のところ。弁護士事務所は平日の日中だけのこともあります

あなたの状況に合う退職代行のタイプ

あなたの状況 合うタイプ 案内先
もめる要素はなく、とにかく今日から行きたくない/手持ちのお金がない 民間・後払い 辞スル(正社員22,000円・後払いあり)、退職代行Jobs(27,000円・後払いあり)、即ヤメ
有給は消化したいが、費用は抑えたい 労働組合 労働組合の退職代行(ガーディアン、退職代行Jobsの安心パック。安心パックで交渉してもらえる範囲は当サイトで確認中のため、申し込む前にLINEでご確認ください)
未払いの残業代・退職金を請求したい/損害賠償をちらつかされている/ハラスメントの責任も問いたい 弁護士 弁護士の退職代行(弁護士法人ガイアなど)
公務員・自衛隊 弁護士 退職代行と公務員
アルバイト・パート アルバイト料金があるサービス 辞スル(18,000円)、スタイリード(12,000円)、男の退職代行(18,800円+組合費)
男性 — 男の退職代行(男性専用)
看護師・介護・保育士 状況に応じて上のどれか+転職 看護師を辞めたい人へ

各社をまとめて比べたい人は、退職代行のおすすめ比較をご覧ください。退職代行の違法性が気になる人は、退職代行は違法?で運営元ごとの違いを説明しています。


よくある質問

入社してすぐでも辞めていい?

法律のルール(民法627条)は、勤続年数に関係なく同じです。ただし、試用期間中でも就業規則の決まりは確認しておきましょう。早く辞めることで、次の職場で理由を聞かれることはあるので、説明できるようにしておくと安心です。

次の仕事が決まっていなくても辞めていい?

辞めること自体はできます。ただ、収入が途切れるので、生活費の見通しを立てておきましょう。雇用保険(失業保険)や健康保険の手続きは、退職後の手続きを参考にしてください。

退職理由は正直に言うべき?

「一身上の都合」で十分です。不満を細かく話すと、引き止めの材料になることがあります。

辞めたいと伝えたら、怒られそうで怖いです

怒鳴られる、脅されるといった対応を受けたら、総合労働相談コーナーに相談しましょう。自分で伝えるのが難しいなら、退職代行という方法もあります。

退職代行を使うのは、甘え?

退職の伝え方の一つで、使うかどうかは本人が決めてよいことです。自分で伝えられるなら費用はかかりません。伝えられない事情があるなら、使ってよい選択肢です。


まとめ

  • まずは「何がつらいのか」を書き出し、異動や相談で解決できるかを確かめましょう
  • 心や体の不調が続くなら、判断の前に休むこと・医療機関や相談窓口に頼ることを優先してください
  • 辞めると決めたら、就業規則・有給の日数を確認し、退職日を決めて伝えます。一般的には、申し入れから2週間で退職できます(民法627条)
  • 自分で言い出せない人は、状況に合うタイプの退職代行を選びましょう

個別の事情によって結論が変わることがあります。不安なときは、労働基準監督署・総合労働相談コーナーや弁護士に相談してください。


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出典:民法(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 )第627条/茨城労働局「やめたいのにダメと言われて困ってる」(https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/shurouchu/worker_d/qa_wyametai.html )/大阪労働局「よくあるご質問(退職・解雇・雇止め)」(https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/taisyoku.html )/厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」(https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html )/厚生労働省「こころの耳」(https://kokoro.mhlw.go.jp/ )。退職代行各社の料金は、各社の個別ページに記載の公式サイトによります。2026年10月27日時点の情報です。この記事は一般的な情報であり、個別の事情については弁護士や労働基準監督署にご相談ください。

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