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退職代行を使って辞めたこと自体を理由に、会社からの損害賠償の請求が認められることは、多くないと考えられます。 退職は法律で認められた権利で(民法627条)、「辞めたら〇円払う」とあらかじめ決めておく契約は労働基準法16条で禁止されています。ただし、無断で長く休んで実際に損害が出た、会社の物やデータを返さないなど、例外的に問題になりうるケースもあります。
この記事では、損害賠償が問題になりにくい理由、例外的に問題になりうるケース、「訴える」と言われたときにすること、弁護士に相談すべき状況を説明します。
結論:退職そのものより、「辞め方」と「辞める前の行動」が問題になる
- 辞めることそのものは、労働者に認められた権利です。 会社の承認がなくても、退職の申し入れはできます。
- 「辞めたら違約金」「辞めたら損害賠償〇円」という約束は、労働基準法16条で禁止されています。
- 仕事上のミスで損害が出た場合でも、全額を労働者に負担させるのは適当でないと、裁判所は考えています(厚生労働省の解説より)。
- ただし、例外はあります。 実際に請求の書面が届いた、裁判になりそう、という段階なら、弁護士に相談しましょう。
労働基準法16条(賠償予定の禁止)
労働基準法16条には、次のように書かれています。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
つまり、会社が次のような約束をさせることは禁止されています。
- 「途中で辞めたら、違約金として〇万円払う」
- 「退職したら、損害賠償として給料〇か月分を払う」
東京都の「ポケット労働法」も、あらかじめ労働契約に賠償額を決めておくことは認められないと説明しています。
研修費・資格の取得費用を「返せ」と言われたら
研修や資格の費用を「早く辞めたら返す」という約束は、16条にふれるかどうかが問題になることがあります。厚生労働省の中央労働委員会が公表している事例では、その研修や資格が仕事に必要なものだったか、参加が本人の自由だったか、返す条件が合理的かなどを考えて判断される、と説明しています。
一律に「払わなくてよい」とも「払わないといけない」とも言えないので、約束の書面を手元に置いて、労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。
退職そのものを理由とする損害賠償が、認められにくい理由
1. 退職は、法律で認められた方法
民法627条1項では、期間の定めのない雇用(正社員など)は、いつでも解約の申し入れができ、申し入れから2週間で雇用が終わるとされています。静岡労働局も、退職は労働者の一方的な意思表示で効力が生じ、会社の承認は必要ないと説明しています。
退職代行を使うのは、この退職の申し入れを本人の代わりに伝えてもらう方法です。退職代行を使ったこと自体が、法律のルールに反するわけではありません(→退職代行の違法性)。
2. 損害は、会社の側が示す必要がある
損害賠償を請求するには、一般的に、実際に損害が出たこと、その金額、そしてその損害が退職のしかたによって生じたことを、請求する側(会社)が示す必要があると考えられます。また、人が辞めることは、会社にとってある程度は想定しておくべきことだと考えられます。
3. 仕事上のミスでも、労働者の責任は限られる
厚生労働省の「確かめよう労働条件」では、仕事上のミスを理由とする損害賠償について、次のような考え方を紹介しています。
- 労働者のミスで会社に損害が出ても、当然に賠償責任を負うわけではない。ミスは企業の経営にもともと含まれるもので、そのリスクは会社が負うと考えられている
- ただし、事業の性格や規模、労働条件、勤務の態度、会社の予防の取り組みなどを考えて、損害を公平に分ける観点から、相当と認められる範囲では、労働者が責任を負うことがある
同じページで紹介されている裁判例は、次のとおりです。
| 裁判例 | 内容(厚生労働省のページより) |
|---|---|
| 茨城石炭商事事件(最高裁第一小法廷 昭和51年7月8日判決) | 運転中の事故による損害について、会社が従業員に請求できるのは、損害の4分の1までとされた |
| エーディーディー事件(大阪高裁 平成24年7月27日判決) | 退職した従業員の仕事のやり方が原因だとして会社が損害賠償を求めたが、請求は認められなかった |
東京都の「ポケット労働法」も、判例では損害の全額を労働者に負担させることは適当でないと判断している、と説明しています。
4. 給料から勝手に差し引くことはできない
「損害を出したから」として、会社が賠償額を給料から一方的に差し引くことは、賃金の全額払いの原則に反するとされています(東京都「ポケット労働法」)。最後の月の給料を払ってもらえないときは、労働基準監督署に相談しましょう。
例外的に問題になりうるケース
次のような場合は、退職の「しかた」や「辞める前の行動」によって、争いになる可能性があります。
| ケース | なぜ問題になりうるか |
|---|---|
| 契約期間が決まっている(有期雇用)のに、やむを得ない理由なく途中で辞める | 民法628条では、やむを得ない理由があれば契約期間の途中でもすぐに辞められるが、その理由が自分の落ち度で生じた場合は、損害賠償の責任を負うことがあるとされている |
| 退職の申し入れをせず、長いあいだ無断で欠勤した | 連絡をしないまま休み続け、そのために実際の損害が出たような場合は、争いになることがある |
| 会社の物・お金・データを返さない、持ち出した | 貸与品の未返却や、顧客情報などのデータの持ち出しは、退職とは別の問題として責任を問われることがある |
| 大きなミスを、わざと、またはひどい不注意で起こした | 上の考え方のとおり、事情によっては一定の範囲で責任を負うことがある |
| 研修費・留学費などの返還の約束がある | 約束の中身によって、16条にふれるかどうかの判断が分かれる |
| 入社前に、本人の希望で会社が特別な備品を買っていた | 内定辞退のとき、損害賠償を請求される可能性があると、京都新卒応援ハローワークのページで注意されている |
退職代行を使う場合も、退職の意思をはっきり伝え、貸与品をすぐに返し、引き継ぎのメモを残しておくことで、こうした争いの種を減らせます。
「訴える」「損害賠償を請求する」と言われたら
その場でしないこと
- あわててお金を払う、払うと約束する
- 会社が用意した念書・誓約書にサインする
- 感情的に言い返す
すること
- 記録を残す:いつ、だれに、何と言われたか。メール・チャット・録音・書面を保存します。
- 書面が届いたら、中身を確認する:請求の理由と金額が書かれているかを見ます。
- 裁判所から書類が届いたら、放っておかない:訴状などの裁判所からの書類を放っておくと、相手の言い分どおりの判決が出るおそれがあります。すぐに弁護士に相談しましょう。
- 相談する:無料で相談できるのは、総合労働相談コーナー(全国の労働局・労働基準監督署など。予約不要)です。損害賠償は民事上の問題なので、具体的な対応は弁護士に相談します。弁護士費用が心配な人は、法テラス(日本司法支援センター)の窓口で相談先を案内してもらえます。
弁護士に相談すべき状況
次のどれかに当てはまるなら、民間や労働組合の退職代行ではなく、最初から弁護士に相談するのがおすすめです。
- 会社から、金額の書かれた請求書や内容証明郵便が届いた
- 裁判所から書類が届いた
- 研修費・留学費・資格の費用などの返還を、具体的な金額で求められている
- 会社のお金・物・データについて、責任を問われている
- 有期契約の途中で辞めたい事情があり、会社が強く反対している
- 未払いの残業代や退職金を、あわせて請求したい
弁護士は、会社とのやりとりを代わりに行い、請求への対応や裁判にも対応できます。弁護士が行う退職代行の料金と特徴は、弁護士の退職代行を比較でまとめています。
退職代行の運営元と、損害賠償への対応
| 運営元 | 退職の意思を伝える | 有給・給与について会社と交渉する | 損害賠償の請求に対応する/裁判に対応する |
|---|---|---|---|
| 民間企業 | ○ | ×(弁護士法に反するおそれ) | × |
| 労働組合 | ○ | ○(団体交渉) | × |
| 弁護士 | ○ | ○ | ○ |
民間・労働組合の退職代行で足りる人
「会社から何か言われそうで、なんとなく不安」という段階で、実際には請求の話も、会社の物やお金のトラブルもないなら、退職の意思を伝えてもらう民間の退職代行で足りることが多いでしょう。貸与品の返却や引き継ぎメモの送り方も、担当者に相談できます。
退職代行を選ぶ6つのポイント
| ポイント | 確認すること |
|---|---|
| ① 運営元 | 会社に「辞めます」と伝えるだけなら、どの運営元でも変わりません。有給・未払い給与の交渉が必要なら労働組合か弁護士、請求や損害賠償への対応が必要なら弁護士です |
| ② 支払う総額 | 基本料金のほかに、組合費・後払い手数料・書類の送料がかかる場合があります。弁護士は、請求したお金が戻ったときの成功報酬がかかることがあります |
| ③ 支払い方法 | 手持ちのお金がなければ、後払いに対応しているサービスを選びます(審査がある場合があります) |
| ④ 返金保証の条件 | 「退職できなければ返金」の条件は、利用規約で決まっています。業務委託・有期契約は対象外のことが多いです |
| ⑤ 対応する雇用形態 | アルバイト料金が別にあるサービスもあります。公務員・自衛隊は、対応できるところが限られます |
| ⑥ 受付時間 | 深夜や早朝に頼みたいなら24時間受付のところ。弁護士事務所は平日の日中だけのこともあります |
あなたの状況に合う退職代行のタイプ
| あなたの状況 | 合うタイプ | 案内先 |
|---|---|---|
| 請求の書面が届いた/裁判になりそう/研修費などの返還を求められている | 弁護士 | 弁護士の退職代行を比較(弁護士法人ガイアなど) |
| 未払いの残業代・退職金もあわせて請求したい | 弁護士 | 弁護士の退職代行を比較 |
| 有給の消化や最後の月の給与で、会社と話し合いが必要 | 労働組合 | 労働組合の退職代行(例:ガーディアン) |
| 漠然と不安なだけで、もめる要素はない/今日から行きたくない/手持ちのお金がない | 民間・後払い | 辞スル(後払いあり)、退職代行Jobs |
| 公務員・自衛隊 | 弁護士 | 退職代行と公務員 |
各社の料金と特徴をまとめて見たい人は、退職代行のおすすめ比較をご覧ください。
よくある質問
即日退職すると、損害賠償を請求されますか?
期間の定めのない雇用では、民法627条により、申し入れから2週間で雇用が終わるのが原則です。そのため「今日から行かない」場合は、退職日までの期間を有給休暇にあてる、会社と合意して退職日を早める、欠勤扱いにしてもらう、などの形をとることが多いです。2週間を待たずに出社しないことだけで、すぐに損害賠償が認められるとは考えにくいですが、引き継ぎや貸与品の返却はきちんと済ませましょう(→有給消化して退職する方法)。
「人手が足りなくなった分の損害を払え」と言われました
人が辞めることは、会社にとってある程度は想定されていることで、人手不足そのものを辞めた人の責任にするのは難しいと考えられます。ただし個別の事情によるので、書面で請求されたら弁護士に相談しましょう。
就業規則に「無断で辞めたら損害賠償」と書いてあります
労働基準法16条は、違約金や賠償額をあらかじめ決めておく契約を禁止しています。就業規則に書いてあっても、その書き方によっては問題になることがあります。気になる場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
退職代行を使ったせいで、身元保証人(親)に請求が行きますか?
東京都の資料では、身元保証人の責任は限定的なものとされていると説明しています。親に請求が来た、と言われた場合も、すぐに払わずに弁護士に相談しましょう。家族への連絡を避けたい人は、退職代行は親にバレる?もご覧ください。
退職代行の会社が、損害賠償の請求に対応してくれますか?
民間企業と労働組合の退職代行は、損害賠償の請求への対応や裁判はできません。対応できるのは弁護士だけです。
まとめ
- 退職代行を使って辞めたこと自体を理由とする損害賠償は、認められることが多くないと考えられます
- 「辞めたら違約金」という約束は、労働基準法16条で禁止されています
- 仕事上のミスでも、損害の全額を労働者に負担させるのは適当でないとされています
- ただし、有期契約の途中で辞める、無断欠勤を続ける、会社の物やデータを返さない、などの場合は争いになることがあります
- 請求の書面や裁判所からの書類が届いたら、放っておかずに弁護士へ相談しましょう
個別の事情(契約の内容、会社とのやりとり)によって結論が変わることがあります。不安なときは、総合労働相談コーナーや弁護士に相談してください。
出典:労働基準法(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 )第16条・第24条/厚生労働省「確かめよう労働条件」資料「学習の参考になる労働基準法等の条文一覧」(https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/pdf/tobira_3_21.pdf )/民法(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 )第627条・第628条/静岡労働局「労働局Q&A 退職関係」(https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/houritu/qanda/jirei13.html )/厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例「仕事上のミスを理由とする損害賠償」(https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/songai/songai.html )/中央労働委員会「④ 労働者の資格取得費用の負担及び損害賠償責任の制限」(https://www.mhlw.go.jp/churoi/chyousei_jirei/dl/04.pdf )/東京都産業労働局「2026 ポケット労働法」(https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shiryo/pokerou2026_zentai.pdf )/京都新卒応援ハローワーク「内定後のこと」(https://jsite.mhlw.go.jp/nisizinkarasumaoike-kyoto-plaza/home/shinsotsu/kyu-shoku/kosokoso_00003.html )/東京都 TOKYOはたらくネットの資料(身元保証について、https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shiryo/hikkei0302_2_10.pdf )/厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」(https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html )。退職代行各社の情報は、各社の個別ページに記載の公式サイトによります。2026年11月1日時点の情報です。この記事は一般的な情報であり、個別の事情については弁護士や労働基準監督署にご相談ください。

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