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退職代行の記事によく出てくる言葉を、24語にしぼって説明します。 法律の言葉は、e-Gov法令検索・厚生労働省などの公的な情報で確認した内容です。くわしく知りたい言葉は、それぞれの記事へのリンクからどうぞ。
目次:退職代行・運営元/法律/辞め方/有給休暇/退職後の手続き/申し込み・お金
退職代行・運営元 {#unei}
退職代行 {#taishoku-daiko}
本人の代わりに、会社へ退職の意思を伝えるサービスです。運営元は「民間企業」「労働組合」「弁護士」の3種類で、会社とやりとりできる範囲が違います。→はじめての退職代行
非弁行為 {#hiben}
弁護士(弁護士法人)でない人が、報酬を得る目的で、法律事務(代理・交渉など)を扱ったり、それを弁護士などに周旋(紹介)したりすることを仕事にすることです。弁護士法72条で禁止されています。民間企業の退職代行が、有給や未払いの給与について会社と交渉すると、これにあたるおそれがあります。→退職代行の違法性
弁護士法72条 {#bengoshiho72}
弁護士でない人が、報酬を得る目的で、法律事件について鑑定・代理・仲裁・和解などの法律事務を扱うこと、またはその周旋をすることを仕事にするのを禁止する条文です。違反すると、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金になることがあります(弁護士法77条)。→モームリの事件のまとめ
弁護士監修 {#kanshu}
サービスの内容や書類を、弁護士がチェックしているという意味です。弁護士が本人の代理人になるわけではありません。 そのため、「弁護士監修」の民間企業の退職代行でも、会社と交渉することはできません。
労働組合 {#roudoukumiai}
働く人が中心になって自主的につくり、労働条件をよくすることなどを主な目的とする団体です(労働組合法2条)。憲法28条と労働組合法で、会社と交渉する権利が認められています。→労働組合の退職代行
合同労働組合(ユニオン) {#union}
会社の中ではなく、会社の外にあって、勤め先に関係なく一人でも加入できる労働組合のことです。退職代行を行う労働組合の多くはこの形で、申し込むときにその組合に加入し、組合員として会社と交渉してもらいます。
団体交渉 {#dantai-koushou}
労働組合が、組合員の労働条件などについて会社と話し合うことです。憲法28条で保障された権利で、会社は正当な理由なく団体交渉を断ってはいけません(労働組合法7条)。退職代行では、有給の消化や最後の月の給与などについての話し合いに使われます。なお、公務員には労働組合法が適用されない場合があります(例:地方公務員法58条)。
法律 {#houritsu}
民法627条 {#minpo627}
期間の定めのない雇用(正社員など)について、いつでも退職を申し入れることができ、申し入れた日から2週間がたつと雇用が終わると決めている条文です(1項)。会社の承諾は、法律上の条件ではありません。→退職の引き止めの断り方
民法628条 {#minpo628}
契約期間が決まっている雇用(有期契約)でも、やむを得ない理由(病気など)があれば、すぐに契約を終わらせることができるという条文です。ただし、その理由が自分の落ち度で生じた場合は、損害賠償の責任を負うことがあります。
労働基準法137条 {#roukihou137}
1年を超える有期契約を結んでいる人は、働き始めてから1年がたてば、申し出ていつでも辞められるという決まりです(高度な専門知識をもつ人など、一部に例外があります)。
賠償予定の禁止(労働基準法16条) {#roukihou16}
会社が「途中で辞めたら違約金〇円」のように、あらかじめ違約金や損害賠償の額を決めておく契約を禁止する条文です。
辞め方 {#yamekata}
即日退職 {#sokujitsu}
法律の用語ではありません。退職代行の「即日退職」は、多くの場合、申し入れたその日から出社しなくてよいという意味です。正式な退職日は、有給の消化や民法627条の2週間などにより、後の日付になることがあります。→即日・深夜に頼める退職代行
退職届と退職願 {#taishokutodoke}
一般的に、「退職願」は会社に退職を願い出る書類、「退職届」は退職することを届け出る書類として使い分けられます。退職代行を使う場合は、退職届を郵送するのが一般的です。公務員は、任命権者の承認で辞職が決まるため「退職願」を出します。→公務員の退職代行
内容証明郵便 {#naiyoushoumei}
日本郵便の、一般書留郵便物の内容の文書を証明するサービスです。配達証明を組み合わせると、相手に届いたことも証明できます。退職届を受け取ってもらえないときに使われることがあります。
総合労働相談コーナー {#soudan-corner}
厚生労働省が、各都道府県労働局や全国の労働基準監督署内など378か所に置いている相談窓口です。解雇・いじめ・パワハラなど、あらゆる労働問題の相談を、予約不要・無料で受け付けています。
有給休暇 {#yukyu}
年次有給休暇(有給) {#nenkyu}
休んでも給料が支払われる休暇です(労働基準法39条)。6か月続けて働き、出勤率が8割以上なら、正社員はまず10日、6年6か月以上で年20日もらえます。パート・アルバイトにも、働く日数に応じてあります。→有給を消化して退職する方法
時季変更権 {#jikihenkouken}
労働者が希望した日に有給を与えると「事業の正常な運営を妨げる場合」に、会社が別の日に変えられる権利です(労働基準法39条5項)。一般的には、退職日のあとの日に変えることはできないとされているため、退職前の有給の消化では使える範囲が限られます。
有給の時効 {#jikou}
有給は、もらった日から2年で時効により消えます。いま使える日数の目安は、今年もらった分と、去年もらって使わなかった分の合計です。
退職後の手続き {#tetsuzuki}
離職票 {#rishokuhyou}
退職したあと、雇用保険の失業保険(基本手当)を受け取るために必要な書類です。会社が退職の翌日から10日以内にハローワークへ届け出たあとに交付され、会社から郵送などで届きます(希望すればマイナポータルで受け取れる場合もあります)。退職代行を使ったかどうかに関係なく受け取れます。→離職票が届かないとき
源泉徴収票 {#gensen}
その年に支払われた給与と、差し引かれた所得税を書いた書類です。会社は、年の途中で辞めた人に、退職の日以後1か月以内に交付することになっています(国税庁)。転職先での年末調整や、確定申告で使います。
基本手当(失業保険) {#kihonteate}
雇用保険に入っていた人が、離職後に次の仕事を探すあいだに受け取れるお金です。住所地のハローワークで手続きします。自己都合で辞めた場合は、受け取れるまでの給付制限が原則1か月あります(2025年4月から)。公務員は、原則として雇用保険の対象外です。
任意継続 {#ninikeizoku}
退職後も、会社で入っていた健康保険に、最長2年まで続けて入れる制度です。退職日の前日までに続けて2か月以上加入していた人が、資格を失った日(退職日の翌日など)から20日以内に申し出ます(協会けんぽ)。保険料は会社の負担分がなくなり、全額自己負担です。
国民健康保険への切り替え {#kokuho}
任意継続を選ばず、家族の扶養にも入らない場合は、市区町村の国民健康保険に入ります。届け出の期限は、退職から14日以内が目安です(お住まいの市区町村で確認してください)。
申し込み・お金 {#okane}
特定商取引法に基づく表記 {#tokushoho}
ネットでサービスを販売する事業者が、運営会社の名前・住所・連絡先・料金・支払い方法・キャンセルの条件などを示すページです。退職代行を選ぶときは、ここで料金以外にかかる費用(送料・手数料など)を確認できます。
後払い {#atobarai}
退職代行の料金を、サービスを受けたあとに払う方法です。後払いの会社のサービスを使う場合と、退職代行の会社が自社で受け付ける場合があり、審査や手数料がかかることがあります。→後払いできる退職代行
出典:弁護士法(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 )第72条・第77条、民法(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 )第627条・第628条、労働基準法(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 )第16条・第39条・第137条、労働組合法(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174 )第2条・第7条、日本国憲法(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION )第28条、地方公務員法(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 )第58条、厚生労働省「労働基準法に関するQ&A」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_6.html )、厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」(https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html )、厚生労働省「離職票とは」(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353163.pdf )、国税庁「No.7411」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm )、全国健康保険協会「任意継続の加入条件について」(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r315/ )、日本郵便「内容証明」(https://www.post.japanpost.jp/service/send/domestic/option/syomei/ )。2026年11月1日時点の情報です。