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退職代行は違法?弁護士法との関係と、運営元ごとにできること【2026年】

裁判の木槌

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利用者が退職代行を使うことは違法ではありません。退職の意思を伝えるだけなら、民間企業の退職代行でもできます。 問題になりうるのは、弁護士ではない業者が、報酬をもらって会社と交渉したり、依頼者を弁護士に紹介して紹介料を受け取ったりする場合です(弁護士法72条)。この記事では、退職代行のどこまでが問題なく、どこからが問題になりうるのかを、運営元のタイプ別に整理します。


目次

結論:運営元ごとにできる範囲が違う

運営元 退職の意思を伝える 有給・給与について会社と交渉する 未払いの残業代などを請求する/裁判に対応する
民間企業 ○ ×(弁護士法に反するおそれ) ×
労働組合 ○ ○(団体交渉) ×
弁護士 ○ ○ ○

利用者が退職代行を使うのは違法ではない

退職は労働者の権利です。期間の定めのない雇用であれば、民法627条により、退職を申し入れてから2週間がたてば雇用契約は終わります。退職の意思を誰かに伝えてもらうこと自体を禁止する法律はありません。

利用者が罪に問われることもありません。2026年に有罪判決が出たモームリ事件でも、問われたのは運営会社と前社長でした(→モームリはどうなった?)。


問題になりうるのは「交渉」と「紹介料」

弁護士法72条とは

弁護士法72条は、弁護士(または弁護士法人)でない人が、報酬を得る目的で、法律事件について代理・交渉などの法律事務を扱ったり、それを弁護士などに周旋(紹介・あっせん)したりすることを仕事にするのを禁止しています。違反した場合の罰則は、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(弁護士法77条)。

民間の退職代行にあてはめると

  • 退職の意思を伝える:本人の意思を伝える「使者」の役割で、一般的に問題ないとされています。
  • 有給の日数や退職日、未払いの給与について会社と交渉する:法律事務にあたるおそれがあり、民間企業がやると弁護士法72条に反するおそれがあります。
  • 依頼者を弁護士に紹介して紹介料を受け取る:周旋にあたるおそれがあります。モームリ事件で問われたのはこの点でした。

労働組合はなぜ交渉できるのか

労働組合には、憲法28条と労働組合法で、会社と交渉する権利(団体交渉権)が認められています。そのため、労働組合が運営する退職代行は、組合員になった依頼者のために、有給の消化や最後の月の給与について会社と交渉できます。ただし、裁判の代理はできません。

弁護士はすべてに対応できる

弁護士は、交渉だけでなく、未払いの残業代・退職金の請求や、会社から損害賠償を請求された場合の対応、裁判まで任せられます。


違法なことに巻きこまれないための確認ポイント

  1. 運営元を確認する:公式サイトの会社概要や、特定商取引法に基づく表記で、民間企業・労働組合・弁護士法人のどれかを確認する
  2. 「交渉します」と書かれていたら、誰が交渉するのかを確認する:民間企業のサービスなら、交渉するのは提携している労働組合なのか、組合への加入が必要なのかを確認する
  3. 料金の総額と、何が含まれるかを確認する:組合費、後払い手数料、送料などがかかる場合がある
  4. 交渉や請求が必要そうなら、最初から労働組合か弁護士を選ぶ

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公務員 弁護士 退職代行は公務員も使える?

よくある質問

退職代行を使ったら、会社から訴えられる?

退職すること自体を理由に損害賠償が認められることは、一般的には多くありません。ただし、無断で重要な業務を放り出して会社に大きな損害が出た場合などは、個別に判断されます。不安がある人は、最初から弁護士の退職代行を選びましょう。

「弁護士監修」の民間の退職代行なら交渉できる?

できません。「弁護士監修」は、サービスの内容や書類を弁護士がチェックしているという意味で、弁護士が代理人になるわけではありません。交渉が必要なら、労働組合か弁護士の退職代行を選びましょう。

知恵袋で「退職代行は違法」と見たけれど本当?

利用者が使うことは違法ではありません。問題になりうるのは、弁護士でない業者が報酬をもらって交渉や紹介をする場合です。自分の状況に合った運営元を選べば、心配はいりません。


まとめ

  • 利用者が退職代行を使うことは違法ではない
  • 民間企業ができるのは「退職の意思を伝える」ところまで。交渉は労働組合か弁護士、請求や裁判は弁護士
  • 交渉や請求が必要そうなら、最初から労働組合か弁護士を選ぶのが安心

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出典:e-Gov法令検索 弁護士法(https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 )第72条・第77条、民法(https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 )第627条、労働組合法(https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174 )、東京商工リサーチ(https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1203188_1527.html )。2026年10月27日時点の情報です。

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